〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘1丁目1106ー5
営業時間 | 月曜~土曜 9:00~18:00 |
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定休日 | 日・祝 ※ 日祝も事前予約があれば対応いたします。 メールやお電話でお問い合わせください。 |
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依頼にあたって、様々な事務所のホームページ(HP)をご覧になり、費用の比較をされていると思います。
HPでは「〇〇円~」をうたっているのに、別途、様々な追加料金が加わり、最後になって「こんなはずじゃ…」となってしまうのでは、安心して手続きを任せられません。
八千代司法書士事務所は、ご依頼に際して事前に費用の説明をきっちりといたします。
最初の費用設定がお安くなっていても、“〇〇で△△円を加算”など、手続きが増えればその分、費用もかさんでいく事務所もあります。
八千代司法書士事務所は、費用に含まれる手続きを、下記の料金表のとおり明確にしています。もちろん、ご依頼に際して、しっかりと説明いたします。
簡単明瞭な費用設定で、お手続きをすすめます。
不動産の登記記録には、その方の人生が詰まっています。
私の亡き父の不動産の登記記録は、家族のために頑張りぬいた人生の履歴そのものでした。
祖母(父の母)に家を建ててあげた際、自らの家土地を担保に莫大な借金をした“親孝行”の記録(=抵当権)。子どもたちの進学のために、これまた家土地を担保に多額の借金を積み上げた記録も残されていました。。
亡き人の人生が詰まった大切な不動産のだからこそ、八千代司法書士事務所は心を込めて、丁寧なお手続きを進めます。
基本料金には、下記のお手続きがすべて含まれています。
戸籍等の書類取得 ・作成(※1) | 1通あたり1,500円~ |
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法定相続情報一覧図の作成(※2 ) | 15,000円~ |
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遺産分割協議書の作成(不動産以外の財産も含ませる場合です) | 10,000円~ |
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相続物件が5件を超える場合 | 6件目から1件につき5,000円 |
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相続人が5人を超える場合 | 6人目から1人につき15,000円 |
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第三順位(兄弟姉妹・甥姪)相続の場合 | 30,000円~ |
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必要書類をご自身で収集されたい方は、ご相談ください。これまで大変だった戸籍収集の負担を軽減する制度(→ 広域交付制度)も始まっています。この制度によって、追加費用の発生も抑えられます。
※1 当事務所で取得した場合の追加費用です。必要な実費(手数料・郵送費等)も別途かかります。昨今の郵便事情を考慮して、戸籍等の収集にあたってはすべてレターパックを使用します。
※2 銀行の相続手続などで使う、相続関係を証明した公的な書類(法定相続証明情報)のことです(詳細はコチラ⇒法務省のページ)。上記料金は相続登記と同時に作成をご依頼頂いた場合のご料金です。なお、法定相続情報一覧図のみの作成は、45,000円(税抜)~で承ります。
相続が複数回発生している「数次相続」 相続人が先に死亡している「代襲相続」※1 | 35,000円~事案ごとのお見積り |
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相続物件が別々の法務局の管轄にある | 35,000円~事案ごとのお見積り |
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買戻権や抵当権の抹消・変更など ※2 | 15,000円~事案ごとのお見積り |
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遺産分割協議にあたって特別代理人・不在者財産管理人・後見人等の選任が必要 | 事案ごとに別途お見積りとなります |
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※1 人数、事案の複雑さによってご料金も変わってきます。
※2 目安として、必要な書類をお持ちの場合で、抵当権を抹消するなら「15,000円(税抜)+消費税+登録免許税(不動産の個数×1,000円)+実費」。抹消書類を取得し直す場合は、プラス10,000円(税抜)
不動産の名義を変更する際は、「登録免許税」が必要です。「不動産の評価額×1000分の4」の金額を、司法書士に支払う費用とは別に、税金として国に納めます。
例えば、評価額が土地と建物と合わせて1,000万円なら、4万円の登録免許税がかかります。この税金は、登記申請と同時に納める必要があり、費用として別途ご請求し、当事務所が納付を代行いたします。
また、申請書を法務局に提出するレターパックなどの郵送費、登記記録や戸籍等を取得する手数料、相続登記にあたって必要となった交通費などの実費についても別途、ご請求させていただきます。
依頼を受けて、戸籍をたどっていくと、きわめて難しい案件があります。
複数回、相続が発生していたり、兄弟姉妹の相続で関係者の数が多く、戸籍の請求件数が数十件に及ぶこともあります。
その際は、基本料金に加えて、別料金を加算させていただきます。通常の相続手続きに比べて、難易度も高く、2倍、3倍の時間がかかるからです。
もちろん、困難な案件であることが判明すれば、ただちにご依頼主様にお伝えします。
八千代司法書士事務所は、加算が必要な案件も、きちんとした説明を行って手続きをすすめます
ご依頼いただいた後に、何らかの事情で途中終了することになった場合でも、業務の進行状況に応じた「費用」と「実費」のお支払いをお願いしております。
例えば、遺産分割協議書や請求書などを作成・送付している段階では、申請準備はほぼ完了しており、この時点での業務終了は全額のお支払いをお願いいたします。
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