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2040年には高齢者の15%が認知症と推計されています
高齢化社会にともない、似た話はよく聞きます。
報道によれば、認知症の高齢者は2025年に471万6000人。そして、団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には、584万2000人(高齢者の15%、6.7人に1人)にのぼると推計されています。
この超高齢化社会の中で、判断能力が不十分な方々の意思決定を支援し、ご本人の権利や財産をしっかりと守る制度、それが成年後見制度(家庭裁判所のパンフレット(PDF))です。
上記のようなケースでは、家庭裁判所に支援者を選任してもらい、その支援者が本人に代わって預貯金の管理や年金手続き、福祉サービスの契約を行うなどして、財産を正しく管理し、安定した生活を過ごすことが期待できます。
そうした支援を行う人を法定後見人と言い、家庭裁判所が選任します。
もちろん、親族は法定後見人になることができます。
しかし、ご本人に身寄りがない、あるいは親族がいても遠方に暮らしている、近くにいる親族も仕事や生活で忙しいなど様々な理由で後見人となる方がいない場合もあります。
そんなときは、司法書士など専門職の後見人をご検討ください。
司法書士は、相続や売買をはじめとした不動産登記や、裁判所へ提出する書類作成などを業務として行う専門家です。
ご本人をとりまく様々な手続きを安心して任せることができます。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する身近な仕組みです。
その仕組みは大きく2つあります。
法定後見制度は、認知症や障害によってすでに判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所が選任した法定後見人が、ご本人に代わって施設入所の契約などの法律行為や預貯金などの財産管理を行い、ご本人の権利と財産を保護し支援する制度です。
法定後見制度は、ご本人の判断能力の程度によって3つの類型があります。
3つのどれにあたるのかは、医師の診断書や鑑定によって決められます。制度利用にあたって自由に選べるものではありません。
この三つの類型にそって、支援を行う成年後見人、保佐人、補助人が家庭裁判所から選任され、類型ごとに代理権や取消権、同意権などの権限を使って、ご本人を意思を尊重し、人生を支えます。
ご本人にまだ判断能力があり、自らで決められるうちに、認知症や障害など将来の不安に備え、あらかじめご本人が選んだ人(任意後見人)に、財産管理や生活のことなど、自らに代わってやってもらいたいことを契約で決めておく制度です。この契約は、公証人の作成する公正証書によって結んでおく必要があります(任意後見契約)。
その後、判断力が低下した際、ご本人や任意後見人が家庭裁判所に申し立てると、任意後見人の仕事ぶりを監督する人(任意後見監督人)を選んでくれます。この時点で、任意後見契約が効力を生じ、ご本人が選んだ任意後見人は、契約にもとづいてご本人の支援を行うことになります。
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