〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘1丁目1106ー5
営業時間 | 月曜~土曜 9:00~18:00 |
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定休日 | 日・祝 ※ 日祝も事前予約があれば対応いたします。 メールやお電話でお問い合わせください。 |
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相続は、亡くなった方の権利と義務の一切を引き継ぐことになります(包括承継)。不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、借金などマイナスの財産もそのまま引き受けることになります。
相続放棄をすることで、初めから相続人でなかったとみなされるため、借金などマイナスの財産から解放されます(※ 当然、プラスの財産も相続できません)。
相続放棄を選択される方の事情はさまざまです。相続した負債から解放されることが典型例ですが、例えば、相続人間の“争続”を未然に回避するために、相続放棄をする人もいます。
手続きは、相続人それぞれが行う必要があります。なぜ相続放棄をするのか、理由はとくに問われません。
ただし、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内」(熟慮期間)という期間の制限があります。
また、相続放棄する前に相続財産を売ったり、壊したりした場合や、放棄した後であっても相続財産を隠したり、消費した場合は、相続を承認したものとみなされてしまいますので、ご注意ください。
まずは、お問い合わせ・ご相談ください。
基本料金には、下記のお手続きがすべて含まれています。
戸籍等の書類取得 ※1 | 1通あたり1,500円 |
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相続放棄申述受理証明書の取得 ※2 | 別途お見積りとなります |
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上申書(事情説明書)の作成 ※3 | 別途お見積りとなります |
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※1 必要な実費(手数料・郵送費等)は別途かかります。もちろん、すべて、ご自身やご家族で取得されても結構です。ご依頼いただければ、必要な書類のご案内もします。
※2 相続放棄が受理されたことを家庭裁判所が証明する書類です。債権者に相続放棄をしたことを通知するときや、他の相続人の方が相続登記をする際に使用します。
※3 相続が放棄できる期間(3カ月)が過ぎたあとでも、特別な事情があれば放棄が認められる場合があります。その事情を家庭裁判所に説明するための書面です。ただし、作成にあたっては、事情を詳しくお聞きした上で、放棄できる見込みがある場合でなければ、お受けできません。
相続放棄に必要な実費は別途かかります。申述書に貼る収入印紙代(800円)や郵送用の切手、戸籍等を取得するための手数料、交通費などです。
まずは、このホームページからお問い合わせください。お電話でも結構です。
相続放棄は、3カ月という短い「熟慮期間」の間に手続きをしなければなりません。財産の管理の仕方によっては、放棄が認められなくなったりする場合もあるので、検討されているのであれば、まず相談することをおすすめします。
相続関係について、詳しくお話を聞く必要があります。ご面談の場所は、東葉高速鉄道「八千代緑が丘駅」の徒歩2分のオフィスとなります。
もちろん、ご事情も様々だと思います。八千代市周辺であれば、当職がご自宅やご指定の場所までお伺します。
ご面談のさいは、身分証明書(免許証など)、認印をご準備ください。
ご依頼いただければ、誠心誠意、お手続をすすめます。
ご依頼者様を置き去りにすることなく、いま手続きはどこまで進んでいるのか、節目ごとにご連絡いたします。
ご料金(費用+実費)は、書類提出の際に、ご請求させていただきます。
お電話でのお問合せ・相談予約
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