〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘1丁目1106ー5
営業時間 | 月曜~土曜 9:00~18:00 |
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定休日 | 日・祝 ※ 日祝も事前予約があれば対応いたします。 メールやお電話でお問い合わせください。 |
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こんにちは。司法書士の竹原東吾です。
生まれも育ちも鹿児島市。噴煙を吐く桜島が私の原風景です。
実家は、鹿児島市です。結婚を機に、縁があって、千葉県八千代市に在住しています。
他のページにも記載しましたが、令和5年2月、鹿児島の父が亡くなりました。それが一つのきっかけとなって、千葉県で司法書士に登録し、同年9月、事務所を開所しました。
「千葉に事務所があるのに、鹿児島の相続業務ができるの?」と疑問に思われるかもしれません。
結論を言えば、「できます」。
実際、亡き父の不動産の名義変更(相続登記)は、千葉にある事務所で私が書類を作成し、千葉にいながら、鹿児島の法務局に申請しました。
菜の花が咲く池田湖畔
申請に必要となる、亡き父の戸籍や住民票の除票は、私が鹿児島に帰省したさいに取得しました。
しかし本来、司法書士であれば、市役所や町村役場に直接出向かなくても、「職務上請求書」を使えば、これらの書類はそろえられます。
相続登記のご依頼をいただければ、千葉の事務所にいながら、鹿児島はもとより、全国の市役所や町村役場に対して職務権限で故人の戸籍や住民票を、請求し取得することができます。
もちろん、職務上請求書で取得できない書類もあります。そのさいは、別途、委任状をいただいて、私のほうで取得いたします。その都度、必要書類についてはご案内いたしますので、安心してお任せください。
美しい、夏の吹上浜
ご依頼者様が相続人本人なのかどうか、必ず「本人確認」を行います。鹿児島でお会いすることが大前提です。本人確認は、免許証などの身分証明書で行います。
どの相続人が、どの物件を、取得するのか、あるいは取得しないのか。「人」「物」「意思」の確認は、相続においてきわめて大事です。
それだけに、相続人の配偶者や子ども、知り合いなど、法的には相続と関係のない方が窓口となってる依頼は、基本的にはお受けできません。
まずは、ご不明な点を、お問い合わせください。簡単にお答えできるものは、すぐに対応いたします。
ふるさと、鹿児島の皆さまのご相談・ご依頼です。気楽に、何の遠慮もなく「かごんま弁」でお電話をいただければ、と思います。
もちろん、このホームページにあるお問い合わせフォームからでも結構です。
ご料金や、業務の流れについては、それぞれページがございます。そちらをご覧ください。
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