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Q4 「終活」をめぐる税金と司法書士

「妻に生前贈与したい」「遺言を家族に残したい」

お客様が「終活」(=人生の最後に向けた準備活動)の相談を思い立ったきっかけは、実は、相続税や贈与税など税金がらみがほとんどです。登記ではありません。

例えば、「私が亡くなった後、相続税が発生するのか? 家・土地を妻に生前贈与したほうがいいのか?」etc…

 税の専門家は税理士――司法書士に税務は答えられない

こうしたご相談に対しては、私は税に関する一般的な説明をしたうえで、「くわしくは税理士へ」と税のプロフェッショナル(専門家)に誘導するようにしています。

もちろん、税の仕組みのような「一般的な話」はします。例えば、「3000万円+(法定相続人の数×600万円)を超えると相続税がかかる可能性があります」といった類の話です。

ただし「特例があるので、そこは税の専門家である税理士さんにきちんと見解をうかがわないとわかりません」と説明しています。

「司法書士に登記や遺言の相談をすれば、相続税や贈与税のことも答えてくれるだろう」と考えておられる相談者も多いので、中には怪訝(けげん)な表情をされる方もいらっしゃいます

「餅は餅屋」――生半可な助言は違法、相談者に損害が発生する

しかし、決して突き放しているわけではありません

個別・具体的な税務相談を受け、具体的助言をすることは、税理士法に違反するばかりか、生半可な税の知識を披露してしまったばかりに、相談者に大損害が発生する可能性があるからです。

「餅(もち)は餅屋」です。仮に司法書士が税に関する知識をもっていたとしても、専門家の境界を勝手にのりこえて、個別・具体的な相談に応じ助言することはできません国民の利益を害するような危険なふるまいは「士業」においては、絶対に慎まなければならないからです。

 ただしく「終活」に向き合う――亡き父と語り合わなかった後悔

実際、税理士に相談したことで、税に対する考え方が定まり、結果として、ただしく「終活」に向き合うことができます。

例えば、「税理士の助言に従って、今回は妻への生前贈与はやめる。しかし、家族にのこす遺言書は作成はしたほうが良いとのことだった。年末年始、家族があつまったときに、私が亡くなったあとの話をゆっくりしてみたい」という相談者の方もいらっしゃいました。

こうなると私が受任する案件(登記と遺言書作成)は、延期もしくは中止になります。しかし、「ぜひ、そうされたほうがいいと思います」と気持ちよく答えることができます。

今年亡くなった私の父は、自分の亡き後の願いを何一つ語らないまま、旅立ってしまったからです。「親父が家族に遺したかった願いは何だったんだろうか…」。もう聞くことはできません。その言葉を聞けなかった、ゆっくり語り合わなかった後悔がいまもあります。

「終活」において税対策は一つの要素だと思いますが、先の相談者のように「自分の亡きあとを、家族でゆっくり語り合う」ことも大事な要素ではないかと、しみじみ感じています。

(2023年12月13日記)

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