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最近、相続登記のご相談のなかで、「料金は…3ケタいきますか?」と質問をされるかたが相次いでいらっしゃいました。ケタが三つなので、「100」万円を超えますか?という意味ですが、弊所が扱う通常の相続登記であれば、そんな高額になることはありません。
例えば、亡くなったのは夫、相続人は妻と子ども2人。不動産は、家と土地が2つで、評価額はあわせて1,500万円だったとします。戸籍など登記に必要な書類をご家族で全部集めた場合、弊所の料金設定だと「基本料金9万円(税抜)+登録免許税6万円+実費」となります。何度も相続が発生した複雑な事案だったり、相続人も不動産の数も多く、評価額もべらぼうに高いような場合でなければ、「3ケタ」を超える相続登記はそうそうないのです。
それでも、相続登記の相談を受けるなかで、「3ケタ」という高額なお支払いを想定されている方が結構いらっしゃるのも事実。なぜだろう…と常々考えておりました。
やっと思い当たりました。
おそらく、最近、銀行などの金融機関が力を入れている「遺産整理業務」の影響でしょう。ネットで調べると、最低報酬額が「110万円」で設定されている金融機関が多くあります。100万円プラス消費税10%で、まさに「3ケタ」の金額です。
「遺産整理業務」はざっくりと言えば、亡くなった方の財産や相続人を調べたり、財産目録をつくったり、遺産分割協議の支援や相続税に関してアドバイスをしたりする業務です。ただ、実際に相続登記を行う場合は、別途、司法書士に依頼し、その分の報酬や登録免許税、実費が発生するようです。
亡くなった方が多くの財産を遺されていたり、あるいは相続人同士の関係が複雑で、相続手続きに様々な困難が想定される場合も多々あります。税務も含め、やっかいな相続業務に対する支援や助言を必要とされる方がいらっしゃるのは当然です。
一方で、通常の相続登記と、亡くなった方の銀行口座をいくつか解約・払戻を行う業務であれば、弊所で「3ケタ」の料金は発生しません。まして、相続人の間で、遺産分割に関して争いがない場合は、遺産分割協議もサクッとまとまり、相続登記も財産の引き継ぎもスムーズに進むでしょう。
ようするに、そのご家族、相続人に最適な相続手続きを選択すればよいし、ご料金もそれに応じて変わってくるのです。
「相続」というワードで、“とにかく高額の手続き…”と戸惑うのではなくのではなく、まずはお問い合わせください。そのご家族、相続人にとって最適な手続きがあります。もちろん、事案に応じてご料金は変わってきます。内容を把握しない限り、軽々しいことはいえません。
が、実際、ご面談して相続登記の内容を把握し、おおざっぱな見積りをお伝えすると、「そんなものですか…」と気が抜ける方がいらっしゃいます。笑い話のようですが、なかには「もっともらった方がいいですよ」と善意でおっしゃっていただく方もいます。
「では、お言葉に甘えて…」といいたいところですが、そんな下心は見透かされるものです。これからも、誠心誠意、ご相談・ご依頼にも応えさせていただきます。
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