〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘1丁目1106ー5
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相続に関する相談先・依頼先をどこにするのか…。司法書士や行政書士、税理士などのHPをさまようように探索し、途方に暮れている方もいらっしゃると思います。
当事務所が様々なお客様のご相談を受ける中ではっきりと言えることがあります。
不動産が含まれた相続の相談は、迷うことなく司法書士にしてください。
親が亡くなりだいぶ前に相続手続を依頼したのに、なぜか相続登記だけ終わっていないお客様が相談にこられました。事情を聴けば、元の依頼先は某士業。“相続登記をするには追加で●万円がかかる”といわれ、悩んだ末当時はやらなかったそうです。話をうかがいながら目をむいたのは、登記も済んでいないのにお客様が支払った費用の高額さでした…。
別のお客様もやはり某士業に相続手続きを相談したところ、費用の見積として●●万円を提示されました。金額の妥当性を確認するため、当事務所の無料相談にこられ、結果、某士業の提示額は当事務所の見積り額の2倍でした。海外在住の相続人がいる多少イレギュラーな案件でしたが、それでも元の見積額はあまりにも高額すぎました。
また別のお客様は、亡くなった親の葬儀を依頼した業者から「相続登記もするなら●●万円で」と紹介をうけたとのこと。あまりの高額さに依頼をあきらめていたものの、登記の必要に迫られ、当事務所に無料相談にこられました。結果、葬儀業者から提示されていた金額は当事務所の見積額の2倍でした。
これらの事例に共通するのは何でしょうか。
それは、仮に某士業や葬儀業者に相続手続きを依頼しても、不動産の相続登記はおこなうことができない、ということです。例えば、行政書士が相続登記を代理申請するのは、司法書士法違反の犯罪です。
相続登記を完了させるためには、結局、司法書士に依頼せざるをえないのです。登記が必要な相続手続きを司法書士以外の士業や業者に依頼するのは、本来は1人で済む手続きをわざわざ複数人にわけて依頼しているようなものなのです。それぞれに費用がかかり、支払い額が高額になるのもある意味当然です。
繰り返し申し上げます。不動産が含まれた相続の相談先、依頼先は、司法書士でたります。理由は、ひとつ。相続登記を依頼者に代わって申請できるのは、司法書士だからです。
わざわざ、登記ができない士業に依頼して、不要な追加費用など支払う必要はありません。不動産が含まれた相続は、まずは司法書士に相談してください。
もちろん、相談の中で、他の士業と連携すべき問題が見つかることもあります。例えば、「相続税が発生しそうだ」「相続人同士がもめている」…。登記を行う前に手を付けなければいけない問題です。税務であれば税理士、もめごとであれば弁護士に速やかにつなくことになります。
当事務所も、相談にこられたお客様に相続税が発生しそうな場合は、懇意にしている税理士事務所にまずは相談するよう促しています。もちろん、紹介する事務所を押し付けたりはしません。お知り合いの税理士がいらっしゃる方であれば、そちらに相談するようお願いしています。
当事務所は、必要があるときだけ他の士業と連携しています。手続面でも金銭面でも不要な負担をお客様にかけないためです。そして、リンク先の通り、料金も事前に明確に示しています(→相続登記のご料金)。他所で提示された料金と比較してみるのもまた、参考になると思います。
安心して当事務所にご相談ください。
※ 本コラムはあくまで、不動産登記を含んだ相続手続きに関して当事務所の考えを述べたものです。士業連携を否定するものではありません。
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