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相続登記を終えると、見知らぬ不動産業者などからにわかにダイレクトメール(DM)が届くようになります。
「相続不動産を買取査定します」「空き家を売りませんか?」などなど内容は様々。多い人だと20通ぐらいダイレクトメールが届く方もいらっしゃるそうです。
「誰が私の情報を…」と気分を害されるかもしれません。
登記直後だけに、われわれ司法書士による情報漏洩を疑われるのですが、個人情報をもらすことは職業倫理上、絶対にありません。その点はご安心ください。
では誰が…。
実は、不動産業者などが法務局に対し、登記申請に関する情報(不動産登記受付帳)を開示請求し相続不動産にまつわる個人情報を取得したうえで、営業活動の一環としてDMを送付しているのです。
どこのどんな不動産を、相続によって取得したのか、売買によって取得したのか――。
不動産業者はそうした情報を法務局に情報開示請求することで”合法”的に取得しています。
不動産を手放したい人、運用を考えている人にDMは有益かもしれません。が、個人情報をしられることに抵抗がある人には、いい気分がしないのも当然です。
当事務所の依頼者のなかに、東京都の「税理士事務所」を名乗る男性から「相続税の還付金があるので手続きを」という電話がかかってきた人がいました。相続登記が終わって間もなくのことです。
「相続登記をされていましたよね」と確認されたそうなので、電話先の男性も、何らかのかたちで登記申請に関する情報を得ていたと考えても不自然ではありません。
申告もしていない相続税の還付などあるわけがなく、幸い、すぐに「還付金詐欺か何かだろう」と気が付き、事なきを得ました。
ただ、その仕掛けは巧妙で、電話がかかってくる数日前に「税理士事務所」の名で書類一式を送りつけていたとか。(書類に心当たりがないのですぐに捨てたそうですが)
法務局を通じて個人情報を簡単に入手できるくらいですから、詐欺師らも情報を活用し悪事を働きかけてくることは容易に想像がつきます。
こんなにも簡単に個人情報が知られてしまう仕組みは改めるべき―。
司法書士会などが情報開示に関する改善を強く求めてきた結果、2026年(令和8年)10月から法務局から取得できる情報が制限されるよう改正されました。
この改正によって、特定の不動産に関する特定の個人情報は得られなくなり、今後、営業DMは激減すると予想されています。
ただ、いましばらくは心当たりのないDMが届き、場合によっては詐欺の標的にされる可能性も十分にあるため、改正施行前に相続登記が完了した方はくれぐれもご注意ください。
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